留置場  
2010年4月12日
 警察署に設置される「留置施設」(刑事収容施設法14条1項)を、一般に留置場と呼びます。
警察官が逮捕した被疑者は、警察署の留置場に収容されることになりますが(同条2項1号)、その後、検察官に送致され、さらに裁判所によって勾留された後も、同条2項2号、15条1項の規定によって、刑事施設(拘置所)に収容することに代えて、留置場に収容することができることになっています。
これによって、被疑者は、勾留期間(原則10日で、通常の事件ではさらに10日以内の延長があります。事案によっては、1人の被疑者に対し、逮捕と勾留が異なる被疑事実で何回も繰り返されることがあります。)の間、警察署の留置場に留置されて、生活のすべてを警察署の中で管理されることになるのが、一般的となってしまっています。
本来、勾留の目的は、後の裁判に被疑者を出頭させるために被疑者の身体を保全することと、被疑者による証拠隠滅を防ぐことにあるのですが、実際には、取調目的の勾留が横行しています。このことと、勾留の場所が警察署の留置場になっていることが、警察官による自白強要の温床となり、それによって冤罪が生み出されていると批判されています。