拘置所  
2010年4月19日
 拘置所とは、法務省所管の刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条)のうち、主として未決拘禁者(被疑者、被告人)、死刑確定者を収容する施設です。拘置所は東京など全国に8カ所ありますが、他にも各地に刑務所の拘置支所や刑務所内の拘置区が未決拘禁者を収容する刑事施設として設置されています。
しかし、「留置場」の項目記載のとおり、日本では逮捕・勾留された被疑者は通常は取り調べが終わるまで警察の留置場に収容されており、逮捕後すぐに拘置所に収容されるのは、地検特捜部が政治家を直接捜査して逮捕するような例外的な場合に限られています。
未決拘禁者の処遇については、「未決の者としての地位を考慮し」、「その防御権の尊重に特に留意しなければならない」(同法第31条)とされていますが、捜査機関である警察が被疑者の身柄を管理する留置場では防御権が十分尊重されず、長時間の取り調べや自白強要の温床となりがちです。
拘置所を未決拘禁者を収容する原則的な施設とするためには、その増設や夜間休日の弁護人接見の拡大等をはかっていく必要があります。