公判  
2009年11月9日
 広い意味では、被告人が起訴されてから判決にいたる全ての手続を「公判」といいますが、一般的な用例としては、それらの手続きのうち、裁判所の法廷(「公判廷」)において、具体的な日時(○年○月○日○時○分)(「公判期日」)を指定して行なわれる手続(「公判手続」)を「公判」といいます。
被告人が有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の刑の種類及び期間(例えば、懲役○年)・金額(例えば、罰金○円)等の決定は、必ず公判を経なければならず、原則として、公判以外の手続によることはできません。その例外としては、証人が遠方に居住している場合や入院している場合などに、事件を審理している裁判所以外の場所で行なわれる公判期日外の証人尋問や、事件の現場の状況などを確認するために行なわれる検証などを挙げることができます。
裁判員制度との関係では、新しく創設された、「公判前整理手続」に注目する必要があります。裁判員裁判の対象事件では必ず行われることとされ、継続的、計画的かつ迅速な公判審理を目的として、第1回公判の前に行なわれるものです。そこでは、検察官の主張する犯罪事実の内容の明確化、公判で調べる証拠(証人、証拠書類など)の決定、検察官手持ち証拠の被告人・弁護人側への開示などが行なうこととされ、それによって、短期間の集中した公判審理が図られることになります。