2009年9月21日(月)
9月14日、強盗殺人の罪を問われた被告人についての裁判員裁判が始まり、9月16日、和歌山地裁は被告人に求刑通り無期懲役を言い渡した。裁判員裁判で無期懲役が言い渡されるのは初めて。
9月14日、千葉地裁では強盗致傷の罪を問われた被告人についての裁判員裁判が始まり、9月18日、被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。なお、求刑は懲役4年だった。この裁判で弁護側は公判で窃盗罪と傷害罪の適用を主張し、裁判員裁判で罪名が争われる初のケースとなった。
9月15日、現住建造物等放火などの罪を問われた被告人についての裁判員裁判が始まり、9月17日、高松地裁は被告人に懲役6年の判決を言い渡した。求刑は懲役7年。弁護側は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を求めていた。
9月15日、福岡地裁では殺人の罪を問われた被告人についての裁判員裁判が始まり、9月18日、被告人に懲役6年の判決を言い渡した。求刑は懲役10年だった。
9月15日、津地裁では強盗致傷の罪を問われた被告人についての裁判員裁判が始まり、9月18日、被告人に懲役6年6月の判決を言い渡した。なお、求刑は懲役8年だった。
社会福祉法人・大阪ボランティア協会が連続学習会「もしも裁判員に選ばれたら」を9月27日と10月18日に開催する。このことについて朝日新聞が報道した。こちら
  裁判員裁判については今後全国各地の裁判所で次のように予定されている。
(編集部注:裁判員裁判の対象となるのは、死刑又は無期の懲役・禁固に当たる罪の事件と、それには当たらなくても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(例えば、傷害致死)の事件である。なお、覚せい剤取締法違反の場合、法定刑に無期懲役が規定されているのは、営利目的の輸入・輸出・製造の罪であり、裁判員裁判の対象も、それらの罪の事件に限定される。)
  【千葉】覚せい剤取締法違反(9月28〜30日)
【横浜】殺人(9月29日〜10月1日)
【福島郡山】殺人(9月29日〜10月1日)
【さいたま】現住建造物等放火(9月30日、10月1、2、5日)
【大阪】覚せい剤取締法違反(10月5〜7日)
【東京】強盗致傷(10月6〜8日)
【徳島】殺人・現住建造物等放火(10月6〜8日)
【名古屋】強盗致死(10月6〜9日)
【福井】強盗致傷(10月6〜9日)
【岡山】殺人未遂(10月6〜9日)
【岐阜】殺人未遂(10月6〜9日)
【秋田】現住建造物等放火未遂(10月7〜9日)
【福島】現住建造物等放火(10月7〜9日)
【宮崎】現住建造物等放火(10月7〜9日)
【大阪】強盗致傷等(10月7〜9日)
【大分】殺人(10月13〜16日)
【熊本】傷害致死(10月14〜16日)
【福岡】強制わいせつ致傷(10月20〜22日)
【甲府】殺人未遂(10月20〜22日)
【静岡沼津】強盗致傷(10月26〜28日)
【鳥取】強盗殺人未遂(10月27〜29日)
【松江】強盗致傷(10月27〜29日)
【大阪堺】強盗致傷等(10月27〜29日)