2009年8月31日(月)
8月23日、産経新聞は「裁判員の守秘義務 柔軟な運用が定着に必要」との「主張」を掲載した。
8月24日、報道各社からの裁判員制度問題などについての質問への最高裁裁判官(8月30日の国民審査を受ける9人)の回答が報道された。朝日新聞の報道はこちら
8月25日には、裁判員制度問題などについての毎日新聞の質問への最高裁裁判官の回答を毎日新聞が報道した。こちら
8月26日、毎日新聞は、性犯罪を審理する裁判員裁判に関して最高検が全国の高検・地検に方針を示したと報道した。こちら。それは、被害者と生活圏や人間関係が共通する裁判員候補者は裁判員に選ばないよう各地裁に求めるということで、被害者のプライバシー保護が目的とされている。
  裁判員裁判については今後全国各地の裁判所で次のように予定されている(再録)。
(編集部注:裁判員裁判の対象となるのは、死刑又は無期の懲役・禁固に当たる罪の事件と、それには当たらなくても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(例えば、傷害致死)の事件である。なお、覚せい剤取締法違反の場合、法定刑に無期懲役が規定されているのは、営利目的の輸入・輸出・製造の罪であり、裁判員裁判の対象も、それらの罪の事件に限定される。)
  【青森】強盗強姦(9月2〜4日)
【神戸】殺人未遂(9月7〜9日)
【大阪】覚せい剤取締法違反(9月8、9日)
【山口】殺人未遂(9月8、9日)
【さいたま】強盗致傷(9月8〜11日)
【福岡】覚せい剤取締法違反(9月9〜11日)
【和歌山】強盗殺人(9月14〜16日)
【千葉】強盗致傷(9月14、15、17、18日)
【高松】現住建造物等放火(9月15〜17日)
【福岡】殺人(9月15〜18日)
【津】強盗傷害(9月15〜18日)
【千葉】覚せい剤取締法違反(9月28〜30日)
【横浜】殺人(9月29日〜10月1日)
【福島郡山】殺人(9月29日〜10月1日)
【さいたま】現住建造物等放火(9月30日、10月1、2、5日)
【大阪】覚せい剤取締法違反(10月5〜7日)
【東京】強盗致傷(10月6〜8日)
【徳島】殺人・現住建造物等放火(10月6〜8日)
【名古屋】強盗致死(10月6〜9日)
【福井】強盗致傷(10月6〜9日)
【岡山】殺人未遂(10月6〜9日)
【岐阜】殺人未遂(10月6〜9日)
【秋田】現住建造物等放火未遂(10月7〜9日)
【福島】現住建造物等放火(10月7〜9日)
【宮崎】現住建造物等放火(10月7〜9日)
【大分】殺人(10月13〜16日)
【福岡】強制わいせつ致傷(10月20〜22日)