<以下、監獄人権センター・伊藤塾共催の連続講座「犯罪をおかした人の更生に市民・弁護士はなにができるか?」(2011年9月〜2012年3月)開講にあたっての挨拶です。>
<前回からの続き>
私はあちこちで憲法の話をしてまわっています。憲法を多くの人たちに知ってもらいたいと思い、講演をしたり、執筆をしたりしています。日本国憲法には犯罪をおかした人、あるいは犯罪をおかしたと疑われている人、被疑者・被告人に関する条文がたくさんあります。31条から40条まではずっとその条文です。人権の条文の3分の1くらいが犯罪をおかした人、犯罪をおかしたと疑われている人をどう処遇するか、そういう規定になっています。...